1998-09-17 第143回国会 参議院 総務委員会 第3号
片一方、公務員の中では非常に知識経験が民間企業サイドから高く評価されておって、その高く評価されていることをもとにして民間企業サイドから人材を求める声があるのも事実でございます。そういう人たちについては、やはり透明な国民から疑いを持たれないようなシステムで民間企業に送り込んでいくということにも配慮しなきゃならないというふうに思います。
片一方、公務員の中では非常に知識経験が民間企業サイドから高く評価されておって、その高く評価されていることをもとにして民間企業サイドから人材を求める声があるのも事実でございます。そういう人たちについては、やはり透明な国民から疑いを持たれないようなシステムで民間企業に送り込んでいくということにも配慮しなきゃならないというふうに思います。
しかし問題は、憲法が一つあって、二十八条もあって、片一方公務員の争議行為禁止条項があってするわけですから、だから最高裁だって非常に苦労されて、違憲の疑いがあるということを表に一つ出しておいて、しかし運用上憲法二十八条というものとの関連で、それと逆な方向に運用しないということだからそれでいいのだということをいっておるのですから、そこまで配慮しておる世の中に、それはやはり不満であったにしても、それに対してまっこうから
併し私自身は不幸にして労働大臣の、片一方公務員の身分を持つておる、或いは公共企業体の職員として或いは地方公営企業の職員としての身分を持つておる、そういうことから人間にして人間にあらざるものを作る、こういう憲法の條章上本質的なものまで変化して行くことについては御同意しかねるのですが、併し一応政府がそういう御意向だという政府の御意向に立つても労働大臣に申上げたいことは、地方公営企業の場合には公共企業体ともやや